運動器疾患ガイドライン策定の基本方針
2011 年2 月25 日
日本整形外科学会診療ガイドライン委員会委員長 金谷文則
1.作成の目的
本ガイドラインは運動器疾患の診療に従事する医師を対象とし,日本で行われる運動器疾患の診療において,より良い方法を選択するための1つの基準を示し,現在までに集積されたその根拠を示している.ただし,本書に記載されていない治療法が行われることを制限するものではない.主な目的を以下に列記する.
- 1)運動器疾患の現時点で適切と考えられる予防・診断・治療法を示す.
- 2)運動器疾患の治療成績と予後の改善を図る.
- 3)施設間における治療レベルの偏りを是正し,向上を図る.
- 4)効率的な治療により人的・経済的負担を軽減する.
- 5)一般に公開し,医療従事者間や医療を受ける側との相互理解に役立てる.
2.作成の基本方針
- 1)本ガイドラインはエビデンスに基づいた現時点における適切な予防・診断と適正な治療法の適応を示すものとする.
- 2)記述は可能な限りエビデンスに基づくことを原則とするが,エビデンスに乏しい分野では,従来の治療成績や理論的な根拠に基づいて注釈をつけた上で記述してもよい.
- 3)日常診療における推奨すべき予防・診断と治療法をエビデンスに基づいて検証することを原則とするが,評価が定まっていない,あるいはまだ普及していないが有望な治療法について注釈をつけて記載してもよい.
3.ガイドラインの利用
- 1)運動器疾患を診療する際には,このガイドラインに準拠し適正な予防・診断・治療を行うことを推奨する.
- 2)本ガイドラインは一般的な記述であり,個々のケースに短絡的に当てはめてはならない.
- 3)診療方針の決定は医師および患者のインフォームド・コンセントの形成の上で行われるべきであり,とくに本ガイドラインに記載のない,あるいは推奨されていない治療を行う際は十分な説明を行い,同意を得る必要がある.
- 4)本ガイドラインの一部を学会方針のごとく引用し,裁判・訴訟に用いることは本ガイドラインの主旨ではない.
4.改 訂
本ガイドラインは,運動器疾患診療の新たなエビデンスの蓄積に伴い随時改訂を行う.